検察官の指揮により警察官が収容状(刑訴法の規定による場合に限る。以下同じ。)を発した場合において、これを執行したときは、その原本を指揮をした検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第261条 # 収容状の発付と執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正