犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第262条 # 収容状執行不能の場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由 及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。


検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。