第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2第2項 及び第343条第2項において準用する場合を含む。)及び第271条の8第5項(同条第6項 及び同法第343条第2項において準用する場合を含む。)の規定による保釈 若しくは勾留執行停止の取消しの決定 若しくは失効、勾留執行停止の期間満了 又は鑑定留置の処分の取消し 若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第264条 # 保釈の取消し等の場合の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正