第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書(同法第136条、第153条 及び第167条第5項において準用する場合を含む。)又は第108条第1項ただし書(同法第125条第4項(同法第513条第6項において準用する場合を含む。)及び第513条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、裁判長 又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状、検証状、身体検査令状 又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第265条 # 裁判官から執行の指揮を受けた場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正