犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第267条 # 少年に対する同行状の執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第257条検察官の指揮による執行)、第259条有効期間内に執行不能の場合)及び第260条勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条 又は同法第26条同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
検察官」とあるのは、
「家庭裁判所」と

読み替えるものとする。