警察官は、他の都道府県警察の管轄区域において現行犯人を逮捕したときは、原則として、逮捕地を管轄する都道府県警察に引き渡さなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第270条 # 他の都道府県警察の管轄区域における現行犯人逮捕
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正