犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第270条 # 他の都道府県警察の管轄区域における現行犯人逮捕

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、他の都道府県警察の管轄区域において現行犯人を逮捕したときは、原則として、逮捕地を管轄する都道府県警察に引き渡さなければならない。