書類を受理したときは、直ちに欄外 その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、必要があるものについては、その時刻を記入しておくものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第272条 # 書類の受理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正