逮捕状 その他法令による強制処分に関する事故 その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯 及び措置等を明らかにしておかなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第274条 # 捜査事故簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正