犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第275条 # 関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第16条の見出し、第17条、第20条第2項各号列記以外の部分、第22条第2項、第47条、第182条の6、第225条、第226条第2項 及び第3項(第230条第4項において準用する 場合を含む。)、第228条第2項、第229条、第230条第5項 及び第7項 並びに第238条
警察本部長
関東管区警察局長
第16条
警察本部長(警視総監 または道府県警察本部長をいう。以下同じ。
関東管区警察局長
第17条の見出し 及び第20条第2項各号列記以外の部分
捜査担当部課長
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長
第17条
刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長
第19条第2項、第24条、第45条第2項、第51条、第52条第1項、第53条、第54条、第69条第1項 及び第76条
警察本部長 または警察署長
関東管区警察局長
第19条第2項
警察本部長の
関東管区警察局長の
第20条第1項 及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項 並びに第102条第1項、第112条第1項 及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する 場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する 場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項 及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する 場合を含む。)、第154条の2第1項 及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条 並びに第252条
警察本部長 又は警察署長
関東管区警察局長
第20条第2項第8号 及び第25条
警察本部長 若しくは警察署長
関東管区警察局長
第60条
警視庁 もしくは道府県警察本部 または警察署
関東管区警察局
第69条第1項
管轄区域外の犯罪であるため当該警察において これを処理することができない
管轄権のない事件である
第182条の6の見出し
本部長
関東管区警察局長