関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条の見出し、第17条、第20条第2項各号列記以外の部分、第22条第2項、第47条、第182条の6、第225条、第226条第2項 及び第3項(第230条第4項において準用する 場合を含む。)、第228条第2項、第229条、第230条第5項 及び第7項 並びに第238条 | 警察本部長 | 関東管区警察局長 |
第16条 | 警察本部長(警視総監 または道府県警察本部長をいう。以下同じ。) | 関東管区警察局長 |
第17条の見出し 及び第20条第2項各号列記以外の部分 | 捜査担当部課長 | 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長 |
第17条 | 刑事部長、警備部長 その他犯罪の捜査を担当する部課長 | 関東管区警察局サイバー特別捜査隊長 |
第19条第2項、第24条、第45条第2項、第51条、第52条第1項、第53条、第54条、第69条第1項 及び第76条 | 警察本部長 または警察署長 | 関東管区警察局長 |
第19条第2項 | 警察本部長の | 関東管区警察局長の |
第20条第1項 及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項 並びに第102条第1項、第112条第1項 及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する 場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する 場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項 及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する 場合を含む。)、第154条の2第1項 及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条 並びに第252条 | 警察本部長 又は警察署長 | 関東管区警察局長 |
第20条第2項第8号 及び第25条 | 警察本部長 若しくは警察署長 | 関東管区警察局長 |
第60条 | 警視庁 もしくは道府県警察本部 または警察署 | 関東管区警察局 |
第69条第1項 | 管轄区域外の犯罪であるため当該警察において これを処理することができない | 管轄権のない事件である |
第182条の6の見出し | 本部長 | 関東管区警察局長 |