犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第45条 # 捜査に関する協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、捜査に関し、検察官と互に協力しなければならない。

2項

警察本部長 または警察署長は、その捜査する事件について、公訴を実行するため、あらかじめ連絡しておく必要があると認めるときは、すみやかに、犯罪事実の概要 その他の参考となるべき事項を検察官に連絡しなければならない。