司法警察員たる警察官は、告訴、告発 または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第63条 # 告訴、告発および自首の受理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
司法巡査たる警察官は、告訴、告発 または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。