犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第64条 # 自首調書、告訴調書および告発調書等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

自首を受けたとき または口頭による告訴 もしくは告発を受けたときは、自首調書 または告訴調書 もしくは告発調書を作成しなければならない。

2項

告訴 または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書 または告発取消調書を作成しなければならない。