犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第67条 # 告訴事件および告発事件の捜査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

告訴 または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号
ぶ告、中傷を目的とする虚偽 または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2) 号

当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。