告訴 または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)
号
ぶ告、中傷を目的とする虚偽 または著しい誇張によるものでないかどうか。
(2)
号
当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。