自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1)
号
(2)
号
(3)
号
当該犯罪 または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。