犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第68条 # 自首事件の捜査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号

当該犯罪 または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。

(2) 号

自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。

(3) 号

自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。