犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第69条 # 事件の移送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察本部長 または警察署長は、告訴 または告発のあつた事件が、管轄区域外の犯罪であるため当該警察においてこれを処理することができないとき、またはこれを処理することが適当でないと認められるときは、関係警察に対してすみやかに移送の手続をとらなければならない。

2項

前項の規定による移送をしたときは、すみやかに、告訴人 または告発人にその移送先を通知しなければならない。