犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第7章 没収保全等の請求

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

第119条通常逮捕状の請求等)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。第19条第3項不正競争防止法平成5年法律第47号第35条第3項 及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成11年法律第136号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。第23条第1項の没収保全(麻薬特例法第19条第1項不正競争防止法第35条第1項 及び組織的犯罪処罰法第22条第1項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第1項 及び第165条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第19条第2項不正競争防止法第35条第2項 及び組織的犯罪処罰法第22条第2項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第2項 及び第165条において同じ。)の請求について準用する。

1項

没収保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき財産が法令の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があること 及び当該財産を没収するため没収保全をする必要があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。

2項

附帯保全の請求をするに当たつては、処分を禁止すべき権利がその上に存在する財産の没収により当該権利が消滅すると思料するに足りる相当な理由があり当該財産を没収するため附帯保全をする必要があること 又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があることを疎明する被疑者調書、参考人調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。

1項

没収保全 又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。