警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。
この場合においては、被害者 またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。
警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。
この場合においては、被害者 またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。