請求をまつて論ずる犯罪については、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となると認められる場合を除いては、請求があつてから、捜査するものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第72条 # 請求事件の捜査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正