犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第73条 # 犯則事件の通知等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

国税通則法昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長 又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。

2項

調査職員から、調査のため臨検、捜索 又は差押えを行うに当たり、援助の要求を受けたときは、必要な援助をしなければならない。