犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集 その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ調査職員の告発がない場合においても、捜査し、その結果を調査職員に通知しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第75条 # 犯則事件の要急捜査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正