犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第76条 # 着手報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察官は、犯罪があると思料するときは、捜査の着手に先だち、順を経て、警察本部長 または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。


ただし、急速を要する場合においては、必要な処置を行つた後、すみやかに報告するものとする。