1項 警察本部長 または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。