犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第93条 # 緊急配備

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察本部長 または警察署長は、管轄区域内に発生した犯罪について、犯人捕そくのため緊急の必要がある場合においては、この節に定めるところに従つて、緊急配備をしなければならない。


管轄区域外に発生した犯罪について必要がある場合も、また同様とする。