警察本部長 または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第94条 # 緊急配備計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察 その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。