犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第94条 # 緊急配備計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

警察本部長 または警察署長は、緊急配備の目的を達成するため、あらかじめ綿密適正な緊急配備計画を立て、所属警察官に周知させておかなければならない。

2項

前項の計画を立てる場合において必要があるときは、隣接警察 その他関係機関と密接な連絡をとらなければならない。