犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第95条 # 緊急配備の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

緊急配備は、前条の規定による計画に基き、犯人の数、車両利用の状況、凶器の有無 その他犯罪の規模および態様を考慮し、配備につくべき区域、警察官数、特に警戒すべき地域 または地点等を定めて行うものとする。

2項

緊急配備を行うに当つては、まず、交通の要所 その他の重要地点に警察官を配置し、事後、逐次配備網を伸縮する等事態に即応して行わなければならない。