捜査を行うに当つては捜査方針を立て、その方針に基いて捜査を行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第96条 # 捜査方針の樹立
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
捜査方針は、現場における捜査等により収集した有形無形の捜査資料、平素収集しておいた基礎資料等すべての資料を総合的に検討し、合理的に判断して、立てなければならない。