この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上 並びに行政運営の簡素化 及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
令和元年一二月一三日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 :
2026年 07月23日 19時35分
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