この規則は、公布の日から施行する。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
附 則
令和八年五月二一日国家公安委員会規則第一二号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 :
2026年 07月23日 19時35分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関する この規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。
# 第三条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。