この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(平成十一年最高裁判所規則第九号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第百六十三条の改正規定は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
附 則
平成一一年一二月二八日国家公安委員会規則第一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
· · ·
没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。