この規則は、刑事訴訟規則の一部を改正する規則(平成十一年最高裁判所規則第九号)の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。ただし、第百六十三条の改正規定は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成一一年一二月二八日国家公安委員会規則第一四号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
最終編集日 :
2026年 07月23日 19時35分
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没収保全等請求簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十五号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。