犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

附 則

平成一二年三月三〇日国家公安委員会規則第九号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関する この規則による改正規定の適用については、第二条の規定による警備員等の検定に関する規則第六条第三項第三号の改正規定 及び第四条の規定による古物営業法施行規則第一条第三項第一号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。