この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、別記様式第十八号の改正規定(同様式を別記様式第二十一号とする部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成一五年一〇月一〇日国家公安委員会規則第一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
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