この規則は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成一八年五月二三日国家公安委員会規則第一八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
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