この規則は、所得税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十九年法律第四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成三〇年三月二八日国家公安委員会規則第二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
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廃棄処分書 及び換価処分書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十号 及び別記様式第十一号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。