この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百十一条の改正規定は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二〇年一一月一〇日国家公安委員会規則第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
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