この規則は、平成三年一月一日から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成二年一二月一八日国家公安委員会規則第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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道路交通法第百二十六条の規定による告知をした事件について用いる交通法令違反事件簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第二十四号(丙)の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。