この規則は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第一条中別記様式第八号の改正規定 及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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附 則
平成五年九月一三日国家公安委員会規則第一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
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犯罪事件受理簿(交通事故事件に係るものに限る。)の様式については、第一条の規定による改正後の犯罪捜査規範別記様式第八号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。