犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

附 則

平成六年七月一九日国家公安委員会規則第二二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
緊急事件手配書、指名手配書(指名通報書)、品触原簿、品触配布簿、被疑者引渡書(事件引継書)、被害届、犯罪事件受理簿、呼出状、呼出簿、還付通知書、廃棄処分書、換価処分書、証拠物件保存簿、令状請求簿、弁護人選任通知簿、没収保全等請求簿、微罪処分事件報告書、犯罪事件処理簿、少年事件送致書、身上調査表、少年事件簡易送致書、児童通告書、交通法令違反少年事件送致書、交通法令違反事件簿、視察簿 及び捜査事故簿の様式については、改正後の犯罪捜査規範第六十二条、第二百一条 及び第二百二十二条の規定 並びに別記様式第一号、別記様式第二号、別記様式第三号、別記様式第四号、別記様式第五号、別記様式第六号、別記様式第七号、別記様式第八号、別記様式第九号、別記様式第十号、別記様式第十一号、別記様式第十二号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十六号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号 及び別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。