犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

附 則

平成四年五月二七日国家公安委員会規則第一三号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 22時02分


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1項
この規則は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬 及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。ただし、第五十六条第三項 及び別記様式第十九号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
2項
少年事件送致書の様式については、改正後の犯罪捜査規範別記様式第十九号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。