この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
附 則
昭和62年2月19日国家公安委員会規則第4号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時53分
· · ·
当分の間、第219条の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号 又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。