犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

附 則

昭和62年2月19日国家公安委員会規則第4号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


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1項
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2項
当分の間、第219条の規定の適用については、同条中「別記様式第24号」とあるのは、「別記様式第24号 又は犯罪捜査規範の一部を改正する規則(昭和62年国家公安委員会規則第4号)による改正前の別記様式第24号」と読み替えるものとする。