次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者 又は その一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
一
号
二
号
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪 又は その未遂罪
次に掲げる罪 又は その未遂罪
イ
ロ
ハ
ニ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から 第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ 及び準強制性交等、監護者わいせつ 及び監護者性交等)の罪
刑法第二百二十条(逮捕 及び監禁)の罪
刑法第二百二十四条から 第二百二十七条まで(未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
イから ハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)