裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回 又は変更されたため、当該被告事件が第二十四条第一項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
刑事訴訟法第四条、第五条 又は第十条第二項の決定により、刑事被告事件が地方裁判所以外の裁判所に係属することとなったとき。
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条 若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決 若しくは同法第三百三十九条の決定 又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の決定があったとき。
刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当しないとき。