犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第二十六条 # 終局裁判の告知があるまでの取扱い

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄 及び認諾 並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く)のための手続を含む。) 及び裁判(次条第一項第一号 又は第二号の規定によるものを除く)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。

2項

裁判所は、前項に規定する終局裁判の告知があるまでの間、 申立人に、当該刑事被告事件の公判期日を通知しなければならない。