犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第二章 公判手続の傍聴

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 11時06分


1項

刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は、当該被告事件の被害者等(被害者 又は被害者が死亡した場合 若しくは その心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは、傍聴席 及び傍聴を希望する者の数 その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。