犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

# 平成十二年法律第七十五号 #
略称 : 犯罪被害者等保護法  犯罪被害者保護法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

又はの規定による訴訟記録の閲覧 又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号 及びの規定(一の項上欄中「事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。」とある部分を除く)を準用する。

2項

に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、 及び 並びに上欄()に係る部分に限る)並びにの規定(一の項上欄中「事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。」とある部分を除く)を準用する。

1項

損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。

2項

及びの一七の項の規定は、の規定による異議の申立ての手数料について準用する。

3項

損害賠償命令の申立てをした者は、において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、 及びの一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。

4項

前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、の規定を準用する。

1項

この法律に定めるもののほかに規定する訴訟記録の閲覧 又は謄写、 及びの規定により裁判所が行う手続、に規定する被害者参加弁護士の選定等、に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解 並びに損害賠償命令事件に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。