この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体 及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号