国、地方公共団体(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体 その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
犯罪被害者等基本法
#
平成十六年法律第百六十一号
#
第七条 # 連携協力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号