犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第七条 # 連携協力

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

地方公共団体総合法律支援法平成十六年法律第七十四号第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体 その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。