犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第三十条 # 政令への委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

この章に定めるもののほか会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。