犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第三条 # 基本理念

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。

2項

犯罪被害者等のための施策は、被害の状況 及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況 その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。

3項

犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。