犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第九条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。