政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第九条 # 法制上の措置等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号