国 及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷 その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響 及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進 並びに国の内外の情報の収集、整理 及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成 及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。
犯罪被害者等基本法
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平成十六年法律第百六十一号
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第二十一条 # 調査研究の推進等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第六十六号