犯罪被害者等基本法

# 平成十六年法律第百六十一号 #

第二十七条 # 委員

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第六十六号

1項

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
国家公安委員会委員長
二 号

国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

三 号

犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2項

前項第三号委員は、非常勤とする。